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民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案 に関し意見提出いたしました。

2021.05.07
パブリックコメント
「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見書

 

2021年5月6日

全国青年司法書士協議会
会長 阿部健太郎

 


民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案に対する当協議会の意見は以下のとおりである。

【意見の対象】
第1総論 インターネットを用いてする申立て等によらなければならない場合
【意見の趣旨】
(1)乙案に賛成する。
そのうえで,司法書士が司法書士法第3条第4号により,裁判所に提出する電磁的記録の作成の依頼があり,かつ依頼者である原告又は被告の同意のある場合,当該司法書士に,事件管理システムへのアクセス権限を付与すべきである。
(2)注2の乙案において訴訟代理人がない場合の当事者は,その事件が完結するまではインターネットを用いてする申立て等によることに賛成する。他方で乙案において,訴訟代理人が選任されている場合,手続き中に辞任又は解任等により,訴訟代理人がないことになった場合の取扱いについて,インターネットを用いてする申立て等と書面等による申立てを選択できるようにすべきである。
(3)注3のインターネットを用いた申立て等によらなければならないとした 場合に書面等でされた申立て等の取扱いについて,本人申立てについて,一旦,受付をしたうえで,訴状審査を受け,方式違反の場合は補正の機会を与えるべきである。
(4)注4の事件管理システムの障害及び裁判所外の通信障害等,インターネットを用いてする申立が出来ないやむを得ない事由がある場合,本人申立て及び代理人申立ての双方とも,訴状が書面等によって提出・受付後,インターネットを用いてする申立て等による補正がされたときは,書面等で提出された訴状の提出を基準として時効の完成猶予効を認めることに賛成する。
【意見の理由】※意見書全文をご覧ください

【意見の対象】
第1総論 3 訴訟記録の電子化
【意見の趣旨】
(注2)手数料の徴収に反対する。
仮に、電子化手数料を徴収することになった場合は,書面申立てを選択する市民の裁判を受ける権利の侵害とならないよう徴収する根拠とそれに見合う金額(軽微な金額が望ましい。)について検討を求める。
【意見の理由】※意見書全文をご覧ください

【意見の対象】
第2 訴えの提起、準備書面の提出
【意見の趣旨】
(注2)について,濫用的な訴えの提起防止のため,訴訟救助申立ての有無に関わらず,訴えを提起する際に一律に金銭のデポジットを支払う規律及び訴え提起手数料の予納がないと納付命令なしに訴状却下,即時抗告不可とする規律の提案がされている点について反対である。
【意見の理由】※意見書全文をご覧ください

【意見の対象】
第3 送達 2公示送達
【意見の趣旨】
本文の提案(インターネットを用いた公示送達の導入)について反対する。仮に導入をすることとした場合,公示の方法や公示の内容及び不当目的の公示情報転載について,民事訴訟法で規律すべきである。
【意見の理由】※意見書全文をご覧ください

【意見の対象】
第6 新たな訴訟手続
【意見の趣旨】
丙案に賛成する。
【意見の理由】※意見書全文をご覧ください

【意見の対象】
第11 訴訟の終了 2和解(2)受諾和解
【意見の趣旨】
双方不出頭の受諾和解についても認め,その規律を定めるべきである。
【意見の理由】※意見書全文をご覧ください

【意見の対象】
第11 訴訟の終了 2和解(3)新たな和解に代わる決定
【意見の趣旨】
乙案に賛成する。
【意見の理由】※意見書全文をご覧ください

【意見の対象】
第15 簡易裁判所の手続
【意見の趣旨】
簡易裁判所の訴訟手続のIT化に伴う特則を設けることについて,賛成するとともに,①民事訴訟法第271条の口頭申立ては維持すべきである。
②証人等の陳述又は検証の結果が記録された録音テープ等を控訴審等において提出する際に反訳した書面の提出は不要とすることを提案する。
【意見の理由】※意見書全文をご覧ください

意見書全文は下記よりご覧ください。

民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案 に関する意見書 はこちらから。