'18-03-14 法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報一覧図の記載内容等の見直しについてに対する意見書を発出いたしました

   「法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報 一覧図の記載内容等の見直しについて」に対する意見書




2018年3月14日

全国青年司法書士協議会
会長 石川 亮

 
 当協議会は、今般、パブリックコメント手続きに付されている「法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報一覧図の記載内容等の見直しについて」に対して、意見を述べる。

第1具体的方策(案)(1)について
【意見】
  規則第247条第1項第2号に規定する相続人に係る被相続人との続柄の記載について、これを「長
  男」、「長女」、「養子」など、原則として戸籍に記載される続柄を記載することについて反対する
  。

第2 具体的方策(案)(2)について
【意見】
  申出人の任意により、被相続人の最後の本籍を記載することができることとすることについて、賛成
  である。

第3 具体的方策(案)(3)について
【意見】
  表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする際に、法定相続情報一覧図の写しを提供し
  、当該写しに相続人の住所が記載されている場合には、登記官は、当該写しをもって当該相続人の住
  所を証する市区町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報としても取り扱って差し支えな
  いこととすることについて、賛成である。


意見書本文は下記よりご覧ください。


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