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全国一斉 子どものための養育費相談会(4月29日)開催のお知らせ

2026.04.15

開催概要

開催日時 2026年4月29日(水・祝) 午前10時~午後4時
電話番号

0120-567-301 (通話料無料・全国共通)
 ※お電話をくださる際は、お掛け間違いのないようご確認いただきますようお願い申し上げます。

相談方法 電話相談
開催趣旨

 子どもの貧困に関して、「子どもの相対的貧困率」は11.5%に上っており(「令和4年国民生活基礎調査」より)、子どもがいる現役世帯のうち大人が1人の世帯の相対的貧困率は44.5%となっています(同)。
 子どもの9人に1人が貧困状態におかれ、ひとり親世帯においては2世帯に1世帯が貧困という恐ろしい状況にあります。
 現在、母子世帯において「養育費の取り決めをしている世帯」は46.7%に過ぎず、「養育費を現在も受給している世帯」は28.1%という大変低い数値となっており(「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」より)、このような養育費の状況が子どもの貧困を助長しているものと考えられます。
 当協議会は、子どもたちを貧困から救うべく養育費問題について取り組んできました。平成27年度から毎年、全国一斉養育費相談会を開催し、また、平成30年度より、毎週金曜日に「養育費相談ダイヤル」を開設し、相談体制を強化してきました。多くの相談を受けることにより「養育費の支払い・取り決めの推進」に取り組み、法改正のパブリック・コメントが広く募集された際には、意見書を出すなど制度の改善への提言も行ってまいりました。
 5,000円の養育費であったとしても、食べ物が買えます。修学旅行に行けるようになります。服も購入できます。子どもの学習用の教材や、玩具、本なども買えます。子どもの生きる希望になります。子どもの人生が大きく変わるかもしれません。非監護親が親の責任としての養育費支払いを全うし、子どもがそれを認識することで、非監護親と子どもの繋がりができ、親子交流の実施にも良い影響を及ぼします。
 令和3年5月1日に全面施行された改正民事執行法による財産開示手続きや第三者からの情報取得手続きに続き、令和6年5月17日には、共同親権の導入が耳目を集めた民法の一部改正がなされ、令和8年4月1日に施行されました。本改正には、養育費の先取特権化や法定養育費の創設など養育費の不払いを解消するための条文も盛り込まれており、新設された制度に関して、相談需要の増加が予想されます。
 食品・生活用品の値上げの影響によりから離婚母子家庭等の生活困窮に拍車がかかっている母子家庭世帯にとっては、生活資金の要である養育費の支払いを確保することは喫緊の課題であり、子どもの成長と家計の安定という長期的視点からも大変重要です。一方で、経済的困窮等の事情により養育費の支払いが困難となった親の相談に応じることで、継続的な任意履行の道を探ることも必要です。それは、経済的困窮を抱えた父母への支援のみならず、子どもと親との関わりを維持することにもつながります。
 当協議会は、本相談会の結果はもとより、これまでの取り組みを通じて得た現場の生の声を行政や社会に届けていくことで、あるべき養育費制度に関わる法改正についても提言していきたいと思います。

 一人でも多くのかたのご相談をお待ちしております。どうぞご利用ください。