'19-11-07 労働トラブル110番(12月8日)開催のお知らせ

全国一斉労働トラブル110番
~働き方改革関連法施行!職場のお悩みご相談ください~



【開催概要】
 日  時 : 令和元年12月8日(日)10時~17時
 電話番号 : 0120-033-544 (通話料無料・全国共通)
        ※お掛け間違いのないようご確認いただきますようお願い申し上げます。
  
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◆電話会場
 全国9カ所(東京、釧路、宮城、群馬、静岡、京都、兵庫、高知、福岡)
 
◆相談内容
 ・労働相談全般
  (賃金、残業代、解雇、セクハラ、パワハラ、マタハラ、ブラック企業問題、違法派遣問題等)
 ・借金問題
 ・住居問題
 ・生活保護・生活困窮者自立支援法
 ・離職者支援制度の紹介

【開催趣旨】
 当協議会では、市民の権利擁護活動の一環として、かねてより多重債務問題、生活保護に関する相談対応を続けて参りましたが、労働問題は、これらの貧困問題の根源ともいえる問題であり、労働者の権利を守ることは、市民の権利擁護の最後の防波堤である司法書士として、まさに最重要課題と位置付けております。
 総合労働相談に寄せられる相談は10年連続で100万件を超え、厚生労働省が公表した平成30年版過労死等防止対策白書によると、平成29年度に業務における過重な負荷により脳血管疾患を発症したとして労災支給を決定したものは253件、そのうち命を落とされたケースが100件近くにのぼるなど、労働者を取り巻く環境は、以前として厳しいものがあります。
 政府が主導する「働き方改革」により、今後、長時間労働や違法残業の是正等が進んでいくことが期待されますが、同じく厚生労働省が発表した監督指導結果によると、改正法施行の直前である2018年においても、調査対象の約4割にあたる1万1766の事業所において違法な長時間労働が確認されるなど、過重労働を始めとした労働者保護の取り組みが、まだまだ道半ばであることがうかがい知れるものであります。改正労働契約法の影響による雇い止めの問題(いわゆる2018年問題)についても、不当な解雇の効果を争う裁判が各地で始まるなど、労働者の権利が守られていない実態が次々と明らかになっています。

 そこで、このような現状の中、当協議会では、労働者の生の声を聴き、抱えている労働トラブルについて法的支援を行い、労働者の権利と生活を守るため、全国一斉の無料電話相談会の開催を企画しました。
 本電話相談会においては、電話による法的助言にとどまらず、相談者の希望に応じて、相談者の最寄りの当会会員を紹介し、継続的な支援(例えば、雇用主等を相手方とする交渉、訴訟等の法律行為、及び生活保護申請支援など)を行っていきます。
 一人でも多くの方のご相談をお待ちしております。どうぞご利用ください。


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