'16-03-02 夫婦同氏制を合憲とした最高裁の判決理由に対する会長声明
夫婦同氏制を合憲とした最高裁の判決理由に対する会長声明




平成28年3月2日
全国青年司法書士協議会
会長 石橋 修


 当協議会は、かねてより子どもの貧困や差別などの子どもにかかわる人権問題、あるいは児童擁護施設での法律教室活動をはじめとする子どもの福祉の分野に取り組んできたものであるが、夫婦同氏制を定める民法第750条の規定の憲法第24条適合性について最高裁判所が示した平成27年12月16日付判決の理由に関して、子どもの育ちを支える法律家職能団体の立場から、以下のとおり声明を発する。


【声明の趣旨】
 夫婦同氏制を定める民法第750条の規定の憲法第24条適合性について、最高裁判所が判決理由の一つとした「嫡出子であることを示すために子が両親双方と同氏である仕組みを確保することにも一定の意義があると考えられる。」との考え方は、子どもが婚姻外の男女の間に生まれたことを理由とする差別を解消しようとする時代の流れに逆行するものであり、遺憾の意を表明する。


声明本文は下記よりご覧ください。
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