'19-06-06 使命規定の創設に当たっての会長声明を発出いたしました。

使命規定の創設に当たっての会長声明




2019年6月6日

全国青年司法書士協議会
会長 半田久之


 本日、司法書士法の一部を改正する法律が成立し、司法書士法に以下の使命規定が創設されることとなった。

(司法書士の使命)
第1条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

2019年(平成31年)4月11日に開催された参議院法務委員会における審議において、この使命規定に掲げる「国民の権利を擁護」とは、国籍を問わずこの国に生きる全ての人々の基本的人権を擁護することであると確認された。

なぜ、いま、使命規定か。それは、司法書士がこれまで取り組んできた権利擁護の活動が一定の評価を得られたことの証でありながらも、にもかかわらず、この国がいまだ多くの差別、貧困、抑圧その他の人権侵害を抱える社会であるからにほかならない。

本改正は、この国に生きるすべての人々からの負託である。困難な状況にある人々の存在に気づき、その声を聴き、その権利を実現するべく手段を尽くすこと。そして、次の世代が生きる社会こそ、人々が差別や貧困に苛まれることなく、そのかけがえのない人生を誇りと尊厳をもって全うできる社会を実現すること。それこそが、法律家の使命として、我々司法書士に託されたことを深く自覚せねばならない。

当協議会は、全国に存するすべての青年司法書士の力を結集させ、関係機関とも連帯することにより、国民の権利を擁護し、自由かつ公正な社会を実現するべく、不断の努力をもって活動し続けることをここに決意する。


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