'16-01-14 児童扶養手当の所得算定基準に関する意見書を発出いたしました

児童扶養手当の所得算定基準に関する意見書




2016年1月14日

全国青年司法書士協議会
会長 石橋 修


 当協議会は、かねてより子どもの人権問題への取り組みを行っているところであるが、昨年8月2日、さらなる取り組みとして養育費に関する全国一斉の電話相談会を開催した。そこには、生活困窮に苦しむひとり親家庭から多数の声が寄せられたので、以下のとおり意見を述べる。

【意見の趣旨】
児童扶養手当の支給要件である所得の算定に際して、受け取った養育費の8割を算入する規定を廃止すべきである。
  現在、児童扶養手当においては所得要件が定められており、その算定に際し、手当受給権者が支払いを受けた養育費の8割を収入認定するとされている(児童扶養手当法第9条第2項、児童扶養手当施行令第2条の4第3項)。養育費を受給すれば児童扶養手当が減額される関係にあるが、子どもの貧困対策の観点から同条項を即刻廃止し、養育費を受け取った場合にも児童扶養手当が減らされることがないよう現行制度を改善すべきである。


意見書本文は下記よりご覧ください。

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