'17-11-10 銀行カードローン等による多重債務トラブルに関する電話相談会(12月9日)を開催いたします

銀行カードローン等による
多重債務トラブルに関する電話相談会



【開催概要】
 日  時 : 平成29年12月9日(土)午前10時~午後4時
 電話番号 : 0120-567-301 (通話料無料・全国共通)
        ※お掛け間違いのないようご確認いただきますようお願い申し上げます。
  
【相談内容】
 ◇銀行カードローン、消費者金融、クレジット等の利用により、多重債務トラブルに陥ってしまった方
 の債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)、生活再建(生活保護、生活困窮者自立支援制度)に関
 する相談
 ◇奨学金の返済で困った方の相談  
 ◇行政の滞納処分で生活に困った方の相談
 ◇ヤミ金に関する相談

【開催趣旨】
 最高裁の司法統計によると、平成28年には自己破産の申立件数が前年比781件増 (1.2%増)の6万4637件となり、13年ぶりに前年を上回り、増加に転じました。 これまで、自己破産が減少を続けてきた背景には、かつて「多重債務者」の増加が深刻な 社会問題となったため、平成18年12月に改正貸金業法が成立し、貸付総額を利用者 の年収の3分の1までに制限する、いわゆる「総量規制」が導入され、その他貸金業者に対する規制が強化されたことがあります。ところが、一方で、総量規制が導入された平成 22年6月以降、総量規制の対象とならない銀行等の個人向けカードローンの残高が急 速に増加し、平成28年末には約5.4兆円となっており、こうした動きが自己破産の増加につながったものと考えられます。
 こうした銀行カードローンの貸付の背景には、貸金業者による保証が深く関わっています。つまり、総量規制の適用とならない銀行等のカードローンについて、貸金業者が保証を行う形をとり、貸金業者が名目上「保証」をするための審査という形で実質的には審査を行い、利用者が支払いを延滞した場合には銀行に直ちに代位弁済し、その後の債務者に対する取立ては貸金業者が全て行うというものであり、その実質は、貸金業者による貸付と同視できるものです。これは、総量規制の潜脱的貸付と評価ができます。
現実に我々の相談現場でも銀行カードローン等による多重債務の相談が多く寄せられており、また、昨今の雇用情勢の悪化を受けて、奨学金の返済がままならない若年労働者からの相談や、行政からの過剰な滞納処分により、生活再建を阻害された方からの相談も寄せられています。
 このような多重債務問題の再燃とも言える状況において、当協議会では今般、「銀行カードローン等による多重債務トラブルに関する電話相談会」の開催を企画いたしました。
 今回の相談会では、単に債務を整理するだけではなく、生活再建の視点に立ち、総合的な支援を行い、多重債務問題に関し、現場から声を拾い上げ、行政や社会に届けていきたいと考えています。
 
 一人でも多くのかたのご相談をお待ちしております。どうぞご利用ください。